形式:単行本
出版社:日本法令
ただ明治初期のものは破棄が始まっており、祖父母が健在のとき(20年前)に調べていればと悔しくも思います。 こどもたちが成長してきてこういう機会を持ち、血筋が連綿と続いていて150年前のご先祖様のお名前が分かるなんて純粋に感動でした。
今の形の戸籍は、①明治5年のものが原型で、その後②明治19年、③明治31年、④大正4年、⑤昭和23年、⑥平成6年に戸籍法が改正され、戸籍の形は変化した。①は全て破棄された。②も破棄が進んでいる。③は「戸主となりたる原因および年月日欄」が追加された。④は前回改正部分が廃止され、その内容が「事項欄」に書かれるようになった。⑤は家制度が廃止され、戸主が筆頭者となり、同氏2代の戸籍に替わった。⑥は⑤を電算化したものだ。
戦前に交付された戸籍は、前戸主欄に「士族」等身分がある。現在消された。戸籍は副本を法務局に保管して、戸籍が破れたり火事で焼失した場合に作り直す。これを「戸籍の再製」という。空襲などで正本・副本両方喪失した場合は、「消滅証明書」の発行となる。戦後の戸籍改製は大変だったようだ。同じ戸籍の卑属の親子に新しい戸籍を作って従前の戸籍から抜き出し、従前の戸籍を2代以下になるまで続けたのだ。
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