形式:文庫
出版社:講談社
形式:単行本
出版社:情報なし
⇒立憲制の導入により、日本は他アジア諸国に先駆けて国民の自由と権利を保障する国となった。そのことを評価しつつも、筆者は帝国憲法と各種付属法典が孕む問題点を突く。とりわけ、法律のほかに、緊急勅令と独立命令という立法形式が存在し、しかもそれらの内容が憲法典から白紙委任されていたことを問題視する。そして「国体明徴運動」以降、合理的批判精神が後景に退く中、分権的な権力構造を拡大解釈した軍部が台頭し、政党も自主的解散の道を選んだことをもって、帝国憲法下の立憲制は終焉したと宣言する。⇒(2/3)
⇒現行憲法の成立過程について筆者は、通説である「八月革命説」には与せず、成立過程に瑕疵はあるものの、サンフランシスコ平和条約の発効=主権回復の日をもって現行憲法の効力が追認されたとする「法定追認説」の立場を採る。現行憲法の運用史についての論及は多くないが、この新たな憲法の下においてもまた「実質的意味の憲法」が国家のあり方を規定してきた。その歴史と意義、問題点、改革のプロセス等については、飯尾潤氏の『日本の統治構造』や待鳥聡氏の『政治改革再考』等の書籍が参考になるだろう。(3/3)
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⇒立憲制の導入により、日本は他アジア諸国に先駆けて国民の自由と権利を保障する国となった。そのことを評価しつつも、筆者は帝国憲法と各種付属法典が孕む問題点を突く。とりわけ、法律のほかに、緊急勅令と独立命令という立法形式が存在し、しかもそれらの内容が憲法典から白紙委任されていたことを問題視する。そして「国体明徴運動」以降、合理的批判精神が後景に退く中、分権的な権力構造を拡大解釈した軍部が台頭し、政党も自主的解散の道を選んだことをもって、帝国憲法下の立憲制は終焉したと宣言する。⇒(2/3)
⇒現行憲法の成立過程について筆者は、通説である「八月革命説」には与せず、成立過程に瑕疵はあるものの、サンフランシスコ平和条約の発効=主権回復の日をもって現行憲法の効力が追認されたとする「法定追認説」の立場を採る。現行憲法の運用史についての論及は多くないが、この新たな憲法の下においてもまた「実質的意味の憲法」が国家のあり方を規定してきた。その歴史と意義、問題点、改革のプロセス等については、飯尾潤氏の『日本の統治構造』や待鳥聡氏の『政治改革再考』等の書籍が参考になるだろう。(3/3)