形式:単行本
出版社:中央経済社
形式:Kindle版
たとえば52頁。省の「ポリオ後症候群にかかる障害認定の取扱いについて」通知について、裁決と関連付けながら、後発症状の初診日において保険料納付要件を満たさない場合にまで運用することを「許されない」と述べている。しかし、この論点は平成21年6月2日付疑義照会において機構本部の解釈が示されており、それを引用すれば足りるところ、妥当性の曖昧な法学的ロジックに紙幅を割いて力説することに、どれほど意味があるか(※個人的には、機構本部の見解の方が、本書の論理よりも法の趣旨をシンプルに具現化していて納得しやすいと思う)。
また、個人的にすごく気になるのは、主に遺族年金制度に不可欠な用語として現に存在する「長期要件」という言葉をまったく別の独自の意味で定義して使用していること。裁判の判決文でその場限りの用語を定義して用いるのと同じようなものかも知れないけれども、年金実務家であれば誰でも遺族年金の用語として想起する言葉だけに、専門書としてやや軽率ではないだろうか。
この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。
会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます
たとえば52頁。省の「ポリオ後症候群にかかる障害認定の取扱いについて」通知について、裁決と関連付けながら、後発症状の初診日において保険料納付要件を満たさない場合にまで運用することを「許されない」と述べている。しかし、この論点は平成21年6月2日付疑義照会において機構本部の解釈が示されており、それを引用すれば足りるところ、妥当性の曖昧な法学的ロジックに紙幅を割いて力説することに、どれほど意味があるか(※個人的には、機構本部の見解の方が、本書の論理よりも法の趣旨をシンプルに具現化していて納得しやすいと思う)。
また、個人的にすごく気になるのは、主に遺族年金制度に不可欠な用語として現に存在する「長期要件」という言葉をまったく別の独自の意味で定義して使用していること。裁判の判決文でその場限りの用語を定義して用いるのと同じようなものかも知れないけれども、年金実務家であれば誰でも遺族年金の用語として想起する言葉だけに、専門書としてやや軽率ではないだろうか。