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張ることが重要なのだと思う。当然それには予算が必要になるし、プライバシー権との関係で難しい問題も生じるだろうが、このような防ぎ得た悲惨な事件を起こさないための設計ができればいいと思う(本に紹介されているとおり、この事件を契機に実務が見直されたところもかるという。 ところで裁判では被告人の責任能力に関して二つの鑑定意見が対立し、結局責任能力が認められた。著者は「児童虐待に関する臨床的な知見は重んじられなかった」としている。判決全文を読んだわけではないので何とも言えないが、自由心証主義の難しさであるとも思う。
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