(p34) 「国が法律や行政の中で社会の少数派に対する不合理な区別、すなわち差別を行い、あたかもそうした人々がいないかのように扱うということは、『これらの属性をもっている人々のことは、存在しないも同然の、劣位な扱いをしても構わない』というメッセージを社会に発し、すでに社会に存在している差別や偏見にお墨付きを与えているということができます。」
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(p34) 「国が法律や行政の中で社会の少数派に対する不合理な区別、すなわち差別を行い、あたかもそうした人々がいないかのように扱うということは、『これらの属性をもっている人々のことは、存在しないも同然の、劣位な扱いをしても構わない』というメッセージを社会に発し、すでに社会に存在している差別や偏見にお墨付きを与えているということができます。」