【連載】曽我部教授「違憲審査の方法⑴」では,理解のしにくい「文面審査」「適用審査」「処分審査」などの定義が,その背景となる考え方の分かれ目が的確に解説されることによって,より良く理解できました。 脚注11)で,ファッションタトゥ事件に関与した際の個人的な所感が記されていますが,大変興味深いものでした。→①被告人のこの仕事に向けられた情熱と誇りに接して,「職業」が「各人が自己の持つ個性を全うすべき場として,個人の人格的価値とも不可分の関連を有するもの」[=薬事法判決の説示])であることを想起させられた,
②憲法学が好むイデオロギー的背景に関わる事件ではないが,「こうした個々人の思いに対して正当な扱いが認められることが,誰もが自分らしく生きられる社会に向かうゆえんなのであろう。憲法訴訟に携わる法律家には,法技術面でそれを支える努力が求められる。」。
その他,行政法・民法・会社法・刑法の連載も勉強になります(刑訴法はお休み。民訴法は・・・相変わらずイマイチ。)。 杉山翔一「スポーツ紛争と手続代理」では,オリンピックにおけるスポーツ仲裁裁判所(CAS→臨時部:①アドホック部,②アンチ・ドーピング部)の仕組みと日本人弁護士(会)の準備・関与の在り方(手続代理可能な弁護士を登録しておいて,スピーディーな審理・判断に対応)がよくわかります。
今号の演習は,全体的に適切なもの(論点の勉強になる。論点のセレクトが適切である。問題と解説が内容的にはもとより,分量的にも対応し,見開きで完結している。)であったように感じられました。 判例セレクトでは,民法「使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した被用者が使用者に対して求償することの可否」(可能)についての最判令和2・2・28は学習上も実務上も重要(田中洋・神戸大准教授解説)
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【連載】曽我部教授「違憲審査の方法⑴」では,理解のしにくい「文面審査」「適用審査」「処分審査」などの定義が,その背景となる考え方の分かれ目が的確に解説されることによって,より良く理解できました。 脚注11)で,ファッションタトゥ事件に関与した際の個人的な所感が記されていますが,大変興味深いものでした。→①被告人のこの仕事に向けられた情熱と誇りに接して,「職業」が「各人が自己の持つ個性を全うすべき場として,個人の人格的価値とも不可分の関連を有するもの」[=薬事法判決の説示])であることを想起させられた,
②憲法学が好むイデオロギー的背景に関わる事件ではないが,「こうした個々人の思いに対して正当な扱いが認められることが,誰もが自分らしく生きられる社会に向かうゆえんなのであろう。憲法訴訟に携わる法律家には,法技術面でそれを支える努力が求められる。」。
その他,行政法・民法・会社法・刑法の連載も勉強になります(刑訴法はお休み。民訴法は・・・相変わらずイマイチ。)。 杉山翔一「スポーツ紛争と手続代理」では,オリンピックにおけるスポーツ仲裁裁判所(CAS→臨時部:①アドホック部,②アンチ・ドーピング部)の仕組みと日本人弁護士(会)の準備・関与の在り方(手続代理可能な弁護士を登録しておいて,スピーディーな審理・判断に対応)がよくわかります。
今号の演習は,全体的に適切なもの(論点の勉強になる。論点のセレクトが適切である。問題と解説が内容的にはもとより,分量的にも対応し,見開きで完結している。)であったように感じられました。 判例セレクトでは,民法「使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した被用者が使用者に対して求償することの可否」(可能)についての最判令和2・2・28は学習上も実務上も重要(田中洋・神戸大准教授解説)