⇒抜本改正した「科学技術・イノベーション基本法」(新法)の着々たる執行にあった。同会議は第一部(人文・社会科学)、第二部(生命科学)、第三部(理学・工学)からなり、除外6人全員が第一部の人文・社会科学を専門としている。新法は旧法が科学技術振興の対象から外していた人文・社会科学を対象に含め、政府がこの領域に改めて強い関心抱く動機づけを得たことが核心と推測。新法下で推進事務局が内閣府に新設され、自然科学のみならず人文・社会科学も「資金を得る引き換えに政府の政策的な介入」を受け入れる事態が憂慮される。
それにしても、何故わざわざ批判を招くようなことを行ったのか理解が及ばない。失礼ながら菅首相が6人の方々の思想信条を熟知していたとは思えない。私は加藤先生以外の方はお名前も存じ上げない。いったいどの筋からこのような発想が出てきたのか?側近官僚の中に、この分野に明るく常々、学者の言動・論考をチェックしてる方がおられるのかな。どうしてこの6人が選ばれたのか?一罰百戒、学術会議への牽制??
まーくんさん、こんにちは。学術会議の件ですが、「金は出せ、口は出すな」ということでしょうか? 学者の世界でも通用する話とは思えません。もっとも日本には寄付が文化として定着していないので、資金をどうやって集めるかは現実には難しいと思いますが、「資金は自分たちで調達するから人事に介入するな」か「資金は国から出してほしいので、人事への介入は容認する」かの二者択一だと思います。
司馬遼太郎に「この国の形」という著書があるので「それを読むのかな」と感想文の投稿を心待ちにしておりましたが、筋違いだったようです。アマゾンで目次だけでも確認すれば分かった事でしたね。
南北さん、こんにちは。コメントありがとうございます。私が取り上げたエッセーは『「学術会議6人除外」と日本の科学技術政策の向かう先』(10/17)ですが、一つ前のエッセー『公的学術機関の専門性・人選の自律性を憲法が保障する理由』(11/21)でその答えになるようなことを著者は書いてます。1949年の日本学術術会議の設立経緯を振り返り「学問の自由はこれを保障する」と規定した憲法23条はGHQの原案を越え日本側の熱意によって磨かれた条文で、専門領域の自律性、公的学術機関による自律を保障するために置かれたと。⇒
学術会議の会員は会議の推薦に基づいて首相が任命となっていますが、「金(学術会議の運営資金)を出しているから人事に介入させろ」ということになると、それが拡大して戦前の日本や現在の中国のように政権の政策に批判的だから全てダメとエスカレートしていく恐れがあるのでは?多少学者がウルサイことを言っても(言論自由、学問の自由は保障し)正しいと思う政策は説明をつくし粛々と実行するのが民主主義国家という気がします。興味がありましたら是非、本書読んでみてください。
KFさん、こんにちは。司馬さんの『この国のかたち』は読メに参加する前に読んだことがあります。確か明治国家について評していたような…。(本を探しているのですが見つからない。)著者加藤陽子さんも司馬さんの『この国のかたち』を意識して本書の題名につけたと書いてます。もちろん対象は昭和の日本です。
ありがとうございます。1-6巻の文庫本で1冊を除いて全て記録しています。1冊も読んだものの登録漏れなので追加登録しておきます、今更なので感想文までは書けませんが。それでも共読で上がってくるとその方の感想文を読めるので。1冊目だけ改めて感想文を読み直しましたが、本文の前から私の感想だけで既に「重いな」でした。
先月(2016.8)このサイトを見つけました。表紙写真が表示されるの気に入り、最近10年くらいに読んだ本を少しづつアップしてます。似たような傾向の本を読んでる方のコメントなどおもしろく拝見してます。読メ登録、一年たちました。気まぐれですが、ちょこっと感想も書き始めました。(2017.9)
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⇒抜本改正した「科学技術・イノベーション基本法」(新法)の着々たる執行にあった。同会議は第一部(人文・社会科学)、第二部(生命科学)、第三部(理学・工学)からなり、除外6人全員が第一部の人文・社会科学を専門としている。新法は旧法が科学技術振興の対象から外していた人文・社会科学を対象に含め、政府がこの領域に改めて強い関心抱く動機づけを得たことが核心と推測。新法下で推進事務局が内閣府に新設され、自然科学のみならず人文・社会科学も「資金を得る引き換えに政府の政策的な介入」を受け入れる事態が憂慮される。
それにしても、何故わざわざ批判を招くようなことを行ったのか理解が及ばない。失礼ながら菅首相が6人の方々の思想信条を熟知していたとは思えない。私は加藤先生以外の方はお名前も存じ上げない。いったいどの筋からこのような発想が出てきたのか?側近官僚の中に、この分野に明るく常々、学者の言動・論考をチェックしてる方がおられるのかな。どうしてこの6人が選ばれたのか?一罰百戒、学術会議への牽制??
まーくんさん、こんにちは。学術会議の件ですが、「金は出せ、口は出すな」ということでしょうか? 学者の世界でも通用する話とは思えません。もっとも日本には寄付が文化として定着していないので、資金をどうやって集めるかは現実には難しいと思いますが、「資金は自分たちで調達するから人事に介入するな」か「資金は国から出してほしいので、人事への介入は容認する」かの二者択一だと思います。
司馬遼太郎に「この国の形」という著書があるので「それを読むのかな」と感想文の投稿を心待ちにしておりましたが、筋違いだったようです。アマゾンで目次だけでも確認すれば分かった事でしたね。
南北さん、こんにちは。コメントありがとうございます。私が取り上げたエッセーは『「学術会議6人除外」と日本の科学技術政策の向かう先』(10/17)ですが、一つ前のエッセー『公的学術機関の専門性・人選の自律性を憲法が保障する理由』(11/21)でその答えになるようなことを著者は書いてます。1949年の日本学術術会議の設立経緯を振り返り「学問の自由はこれを保障する」と規定した憲法23条はGHQの原案を越え日本側の熱意によって磨かれた条文で、専門領域の自律性、公的学術機関による自律を保障するために置かれたと。⇒
学術会議の会員は会議の推薦に基づいて首相が任命となっていますが、「金(学術会議の運営資金)を出しているから人事に介入させろ」ということになると、それが拡大して戦前の日本や現在の中国のように政権の政策に批判的だから全てダメとエスカレートしていく恐れがあるのでは?多少学者がウルサイことを言っても(言論自由、学問の自由は保障し)正しいと思う政策は説明をつくし粛々と実行するのが民主主義国家という気がします。興味がありましたら是非、本書読んでみてください。
KFさん、こんにちは。司馬さんの『この国のかたち』は読メに参加する前に読んだことがあります。確か明治国家について評していたような…。(本を探しているのですが見つからない。)著者加藤陽子さんも司馬さんの『この国のかたち』を意識して本書の題名につけたと書いてます。もちろん対象は昭和の日本です。
ありがとうございます。1-6巻の文庫本で1冊を除いて全て記録しています。1冊も読んだものの登録漏れなので追加登録しておきます、今更なので感想文までは書けませんが。それでも共読で上がってくるとその方の感想文を読めるので。1冊目だけ改めて感想文を読み直しましたが、本文の前から私の感想だけで既に「重いな」でした。